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セキュリティ情報

個人情報保護法について

平成15年5月23日、個人情報保護法が成立。

5千件以上の個人情報を保有し、業務に利用している事業者が対象

個人情報取扱事業者

平成17年4月1日、個人情報保護法が全面施行。

主務大臣の命令に従わない場合 所管官庁の「主務大臣」は事業者に必要な措置を取るように命令があり、命令に従わない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

「個人情報保護法」は個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、様々な義務と対応を定めた法律です。

「個人情報保護法」では、次のことが義務づけられ、企業が責務を怠り、主務大臣の命令に反したような場合には刑罰等も定められています。

  • 個人情報を収集する際には利用目的を明確にしなければならない。
  • 目的以外で利用する場合には、本人の同意を得ないといけない。
  • 個人情報を収集する際、利用目的を通知・公表しなければならない。
  • 情報が漏洩しないよう対策を講じ従業員だけでなく委託業者も監督しなければならない。
  • 個人の同意を得ずに第三者に情報を提供してはならない。
  • 本人からの求めに応じ情報を開示しなければならない。
  • 公開された個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じなければならない。
  • 個人情報の取扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処しなければならない。

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